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信託と信託ビジネスのアラカルト

後継ぎ遺贈型受益者連続信託

※ 2007年9月施行の新信託法により創設された後継ぎ信託

新信託法(91条)により新たに認められた信託です。
受益者の死亡により順次受益者が連続して行き、信託契約から30年を経過した時点以降に新たに受益者になったものが死亡するまで信託が継続するもの差します。
いわゆる後継ぎ遺贈とは、例えば甲が、自らの死後、所有する財産を乙に相続させ、さらにその後乙が死亡した時は丙に相続させるというように甲が甲の意思通りに財産を順次承継させていく遺贈(遺言による贈与)を言う、これまでその有効性は認められていませんでした。
新信託法では受益者(信託財産から利益を受ける者)の死亡により新受益者が受益権を承継することを認め、委託者の意思通りに財産を順次承継させていく仕組みが可能となりました。
このような後継ぎ信託により、例えば会社のオーナーが、自社株を分散させずに、配偶者から後継者と目している長男に、さらに孫へと数世代にわたって承継させることが可能となりました。


貸付信託(Loan Trust)とは


貸付信託とは、金銭信託の一種で貸付信託法に基づく商品のことです。
信託会社・信託銀行が、顧客から信託された資金を貸付あるいは手形割引の方法で合同運用し、運用収益を運用委託者(投資家)に分配するというものです。


金銭信託(cash in trust)とは


金銭を信託財産とし、信託終了時に元本と収益を信託委託者に金銭で返還する信託方法を言います。
運用方法によって3つに分類されます。

  • 「特定金銭信託」は、運用方法を委託者が具体的に指図する方法。

  • 「指定金銭信託」は、運用方法の種類だけを指示する方法。

  • 「無指定の金銭信託」は、何も指示せず依頼する方法。


管理上の分類によって2つに分類されます。

  • 「単独運用の金銭信託」は、各信託財産ごとに分別して管理する方法。

  • 「合同運用の金銭信託」は、他の信託財産と合わせて運用する方法。


※合同運用指定金銭信託を一般的に金銭信託と呼ぶことが多いです。


商品名「ヒット」は1ヶ月据え置き型の金銭信託商品のことです。預金保険制度の対象外となります。1985年から発売が開始され、実績配当が基本だが目安となる予定配当率が1ヵ月ごとに提示されます。据え置き期間以降は随時解約が可能で、いつでも必要な額だけ引出すことができます。購入単位は10万円以上で1万円単位など、信託会社によって取り扱いが異なります。
また、金銭で受け入れ、株式など運用している現物のままの状態で返還することを「金外信託」といいます。

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