
信託会社とは、信託業法により内閣総理大臣の免許または登録を受けた者をいいます。
信託会社でなければ信託の引受けを営業として行うことができません。
ただし、金融機関ノ信託業務ノ兼営等ニ関スル法律(兼営法)により、銀行その他の金融機関は内閣総理大臣の認可を受けて信託業を営むことができ、信託銀行等は兼営法による認可を受けて信託業を営んでいます。
信託会社には、「運用型」と「管理型」の2種類がある。
管理型信託会社は以下のいずれかの信託引き受けしかできないなど制限が設けられています。

- 委託者の指図により信託財産の管理又は処分が行われる信託
- 信託財産につき保存行為又は財産の性質を変えない範囲内の利用行為若しくは改良行為のみが行われる信託
免許・登録を受けている信託会社
※ 2007年3月23日現在
◆管理型信託会社
- SMLC 信託株式会社[関東財務局長(信)第1号]
- きりう不動産信託株式会社[近畿財務局長(信)第1号]
- 共同信託株式会社[近畿財務局長(信)第3号]
- 株式会社日本エスクロー信託[関東財務局長(信)第3号]
- 株式会社日本流動化信託[近畿財務局長(信)第5号]
- ファースト信託株式会社[近畿財務局長(信)第2号]
- ライツ信託株式会社[東海財務局長(信)第1号]
◆運用型信託会社
- 株式会社朝日信託
- ジャパン・デジタル・コンテンツ信託株式会社
- DB 信託株式会社
- トランスバリュー信託株式会社
- 日立キャピタル信託株式会社