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用語集

委託者
委託者とは、財産を受託者に移転し、信託目的に従い受益者のために受託者にその財産(信託財産)の管理・処分などをさせる者

営業信託

営業信託は受託者が営業として引き受ける信託をいい、商事信託ともいう。営業の定義は、収益(または報酬)を得る目的で、継続的・反復的に引受ける行為。これに対し、非営業信託は、受託者が営業としてではなく、引き受ける信託をいい、民事信託ともいう。現状では、大半が営業信託。

資産の流動化に関する法律

資産の流動化に関する法律とは、資産流動化型の集団投資スキーム{企業が保有する資産を、企業本体から切り離して、そのキャッシュフロー(現金収支)や資産価値を裏づけとして投資家に証券等を発行することにより流動化を図るという資金調達の仕組み}において、その受け皿となる特定目的会社(SPC)、特定目的信託(SPT)および投資家保護の制度等について定めたもの。2006 年6 月改定。別名SPC 法。

受益者

受益者とは、受託者から信託行為に基づいて信託利益の給付を受ける権利と、このような権利を確保するために受託者に対して帳簿閲覧請求や信託違反行為の差止請求などをする権利を有する者をいう。

受託者

受託者とは、委託者から信託財産の移転を受け、信託目的に従って受益者のために信託財産の管理・処分などをする者をいう。

信託管理人

受益者が現に存しない信託において、信託行為の定めまたは裁判所の決定によって選任され、受益者のために自己の名をもって受益者が有する権利を行使する権限を有する者をいう。

信託行為

信託行為とは、信託を設定する法律行為であり、信託契約、遺言および自己信託の3つがある。

信託財産

信託財産とは、受託者が信託目的に従って受益者のために管理・処分などをする財産をいう。

信託目的

信託目的とは、信託の設定によって達成しようとする目標であり、受託者の行動の指針となるもの。

善管注意義務

受託者は、信託事務を処理するにあたって善良な管理者の注意をもってなすことを義務付けられている。

忠実義務

受託者は、受益者のため忠実に信託事務の処理を遂行することを義務付けられている。

特定目的会社(SPC)

特定目的会社(SPC)とは、「資産の流動化に関する法律」に基づき設立される特別な法人のことをいう。この法律によって特定目的会社(SPC)を活用た、特定資産(例:金銭債権、不動産等)の流動化を行う制度の確立と、資産の流動化の一環として発行される各種証券の購入者(=投資家)等の保護が図られている。

特定目的信託(SPT)

特定目的信託(SPT)とは、「資産の流動化に関する法律」に基づく制度で、特定資産(例:金銭債権、不動産等)の流動化を行うことを目的として、特定資産の保有者(原委託者)が、当該特定資産を信託財産として拠出し、信託銀行等(受託者)と信託契約を締結することにより、特定資産の保有者が取得した信託受益権を分割して投資家に販売する行為と商品をいう。

分別管理義務

受託者は、信託財産に属する財産と固有財産(受託者の個人財産)や他の信託財産に属する財産とを、分別して管理することを義務付けられている。

自己信託

自己信託とは、委託者が自ら受託者となる信託のこと。
委託者が自己の財産を他人のために管理処分することを宣言(信託宣言)することによって信託を設定する。2007 年改正で認められたが、債権者詐害、分別管理等の問題があり新信託法施行後1年間は凍結される。一事業部門の信託による機動的資金調達、不動産の流動化等に期待されている。

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