
1.相談内容
A氏は財産を保有しておりますが、自分又は妻が要介護者になった場合、これからの老後生活がどのようになるのか大変不安に思っています。また、A氏は自分が亡くなったあとの妻の生活を心配しています。
2.対策方法
A氏(委託者)は、受託者と信託契約を行うにあたり、次のような内容でお願いすることにしました。
このスキームによれば、A氏夫婦の老後生活資金は受託者から、定期的に支払われ、療養のための資金も支払われますので、たとえ要介護の状態になっても安心して生活をすることができます。
遺言書を作成することには抵抗のある方にとっては、信託契約という形式により、自分の死後の財産の処分方法を定めることができます。自分または妻が生きているまでの間は、財産は信託財産として受託者に管理され、死亡後は相続人である子供に承継させることができます。
