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事例・実績

ケース2:老後資金を確保したい

1.相談内容
 A氏は財産を保有しておりますが、自分又は妻が要介護者になった場合、これからの老後生活がどのようになるのか大変不安に思っています。また、A氏は自分が亡くなったあとの妻の生活を心配しています。


2.対策方法
 A氏(委託者)は、受託者と信託契約を行うにあたり、次のような内容でお願いすることにしました。

  • 信託財産はA氏が所有する現金・預金・有価証券(A氏が経営するX社の株式を含む)・賃貸不動産・自宅とする。
  • 第1受益者はA氏とし、A氏が死亡した後には妻を第2受益者とする。
  • 信託財産からの金銭(収益の分配を含む)の支払は、A氏の生活又は療養のために、定期に、かつ、その実際の必要に応じて適切に行うこととする。ただし、A氏の死亡後は妻に変更する。
  • 信託監督人として税理士S氏を選任する。
  • 信託財産の運用は、安定した収益の確保を目的として適正に行うこととする。
  • 信託受益権は、担保に供することはできない。また、譲渡する必要がある場合には、信託監督人の承認を必要とする。
  • 信託契約期間は、妻が死亡後6ヶ月を経過した日までとし、その日をもって信託は終了する。
  • 信託終了後は、A氏の子供2人に信託財産は帰属するものとする。

 このスキームによれば、A氏夫婦の老後生活資金は受託者から、定期的に支払われ、療養のための資金も支払われますので、たとえ要介護の状態になっても安心して生活をすることができます。
 遺言書を作成することには抵抗のある方にとっては、信託契約という形式により、自分の死後の財産の処分方法を定めることができます。自分または妻が生きているまでの間は、財産は信託財産として受託者に管理され、死亡後は相続人である子供に承継させることができます。


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