
ケース3:自分の財産を自分の意思どおりに相続させたい
1.相談内容
自分の財産の一部をまずは愛人Bに渡し、A氏が死亡後にはA氏の孫に財産を渡したい。
2.対策方法
A氏は自分の保有する全部の財産を信託宣言(自己信託)により、信託財産に移行します。信頼できる第三者を受託者とし、第1受益者をA氏の愛人Bとします。
信託宣言の中で、Bの死亡後は、Aの孫(第2受益者)とし、Aの孫が死亡後はAの孫の法定相続人と決めておく(受益者連続型信託)。このことにより、Bの死亡後にBの相続人(Bの親や兄弟や子供)に渡すことなく、Aの孫に財産を承継させていくことができます。
